監理団体に対する行政処分
出入国在留管理庁が公表している、監理団体に対する改善命令(技能実習法第36条第1項)と 許可の取消し(同法第37条第1項)を、処分日の新しい順に掲載しています。
情報更新日: 公表資料の取得日:
改善命令
41件
許可の取消し
68件
| 処分日 | 処分の種類・根拠条文 | 監理団体名・所在地(公表時)・処分の理由 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
医療介護ネットワーク協同組合
東京都港区西新橋3丁目4番1号
外国の送出機関との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金等を定める内容の協定書及び覚書を締結していたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
岡山県輸出縫製品工業協同組合
岡山県倉敷市児島下の町9丁目3番31号
十分な確認を経ずに、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
とくしまめぐみ協同組合 徳島県阿波市市場町市場字町筋70番地1-3F
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習計画における技能実習内容について、技能実習法第8条第4項に規定する指導を行っていなかったこと、及び事実と異なる内容を記載をした監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号ニ及び第8号イ)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
大洗水産物販売協同組合 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町683番地
入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められたこと、及び虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
熊春協同組合 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6315番地13
入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められたこと、及び虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
BFA協同組合 岐阜県瑞穂市生津外宮東町2丁目8番地
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
日本国際交流事業協同組合 香川県高松市神在川窪町342番地2
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、及び虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
キョウエイ事業協同組合 新潟県妙高市朝日町1丁目1番7号
実習監理する実習実施者が、技能実習法第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたにもかかわらず、監理責任者の指揮の下、直ちに、監査を実施しなかったこと、及び同者において、労働安全衛生法に違反している事実を認めたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号)))及び第4号(同法第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
三重県衣料縫製工業組合 三重県津市西丸之内19番8号
認定計画に従って入国後講習を実施せず、かつ、入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められ、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
四羽協同組合 熊本県熊本市西区二本木2丁目5番7号
不正に監理団体の許可の有効期間の更新を受ける目的、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に対して行使したこと、並びに、上記の事実を隠蔽する目的で、外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の文書を行使したこと、及び虚偽の答弁を行い監理事業を適正に遂行できる能力を有していないと認められたことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))及び第8号)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
国際里麗協同組合
熊本県玉名市大倉1551-1
傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
北総農業経営支援事業協同組合 千葉県八街市榎戸888番地
傘下の実習実施者に対し適切な指導を行わなかったことから、認定計画に従って実習監理を行っていないと認められ、技能実習法第37条第1項第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
エーワン協同組合
広島県広島市東区光町1丁目1番23号-201号
技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習法第8条第1項の認定を受けさせる目的で、偽造された文書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合W.A.
東京都品川区南大井3丁目20-1ライオンズマンション大森第5-101
傘下実習実施者に対する監査を適切に行っていないこと、傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていないこと、及び認定計画に従って入国後講習を実施していないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
愛栄協同組合 愛知県名古屋市中川区細米町2丁目25番地
認定計画に従って入国後講習を実施していなかったこと、傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
グローバル事業協同組合 熊本県熊本市東区長嶺南8丁目15番26号
傘下の実習実施者が技能実習法に違反していた事実を把握したにもかかわらず、当該事実の隠ぺいに加担し、技能実習生に対して、外国人技能実習機構の実地検査において、事実と異なる虚偽の答弁を行うよう誘導したことから、認定計画に従って実習監理を行っていないと認められ、技能実習法第37条第1項第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
レインボー協同組合 香川県高松市檀紙町1135-1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
クローバー協同組合 静岡県沼津市東椎路618番地1
傘下の実習実施者が労働基準法に違反している事実を把握していたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったこと、同事実を把握していたにもかかわらず、虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、並びに監理事業を行う事業所として変更の届出を行っていない事業所で実習監理を行ったこと、及び許可証の書換えを受けていないことから、技能実習法第37条第1項第4号(同法第32条第3項、同条第6項、第39条第1項及び第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ラコーネル協同組合 愛知県小牧市小木南1丁目23番地
傘下の実習実施者に対し3月に1回以上の頻度で監査を行わなかったこと、傘下の実習実施者に第1号技能実習生がいるにもかかわらず、1月に1回以上の頻度で実地による確認を行わなかったこと、及び実際にはラコーネル協同組合が実施していない監査を実施したものとして監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第3号)))並びに第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
オープンケア協同組合
大阪府大阪市中央区島之内1丁目21番19号オリエンタル堺筋ビル2階
傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていないこと、傘下の複数の実習実施者に対する監査及び訪問指導を適切に行っていないこと、並びに技能実習生からの相談に適切に応じていなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
広島ものづくり協同組合
広島県東広島市八本松町宗吉1051番地
傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていたにもかかわらず、当該行為を是正するよう必要な指導を行っていなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
大津漁業協同組合
茨城県北茨城市大津町2799番地
傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行ったことを把握していたにもかかわらず、技能実習実施困難時届出書に当該事実を記載せず外国人技能実習機構に提出したこと、及び外国人技能実習機構に提出した監査報告書において、当該事実を申告しなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
九州国際事業協同組合
福岡県那珂川市中原五丁目54番地
認定計画に従って適切な入国後講習を実施していないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
エコネット協同組合 愛知県春日井市鳥居松町六丁目5番地1丸十ビル2階
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
徳島県藍協同組合 徳島県徳島市新蔵町一丁目95番地5階
傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
新栄国際協同組合 愛知県名古屋市中村区並木一丁目65番地
傘下の実習実施者に対し適切な指導を行わなかったこと、及び事実と異なる記載のある監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、認定計画に従って実習監理を行っていないと認められ、技能実習法第37条第1項第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
肥田陶磁器工業協同組合 岐阜県土岐市肥田町肥田1693番地
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたと認められ、技能実習法第37条第1項第5号に定める出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、同号に規定する監理許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
東北育成協同組合 宮城県刈田郡蔵王町大字平沢字下町後15-3
傘下の実習実施者に対し適切な指導を行わず、認定計画に従って実習監理を行っていないこと、傘下の実習実施者が認定計画に従って技能実習を実施していない事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び傘下の実習実施者に対して3月に1回以上の頻度で監査を行っていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号))) 及び第4号(同法第39条第1項並びに第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
四国国際交流事業協同組合 愛媛県松山市大可賀2丁目1番28号 アイテムえひめE303
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
あおぎり協同組合
広島県広島市中区鶴見町2番19号9F
認定計画に従って適切な入国後講習を実施していないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
国際産業振興事業協同組合 愛知県名古屋市西区名駅2丁目4番3号 ウエスタンビル61
傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号)))及び第4号(同法第39条第1項及び第3項(同法施行規則第52条第11号))に規定する監理許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
枕崎市水産物振興協同組合 鹿児島県枕崎市立神本町12
法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、及び技能実習生が定期に負担する費用について、実費に相当する額その他の適正な額を超過する費用を徴収した結果として報酬を受けたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
九州コンストラクチャーズ協同組合 熊本県荒尾市大島字角田104番地5
傘下実習実施者が技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び監査の終了後遅滞なく、監査報告書を提出しなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
鳥取県東部商工振興協同組合 鳥取県岩美郡岩美町浦富760番地14
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
愛媛国際交流協同組合 愛媛県松山市天山1丁目12番8号
傘下実習実施者に対する訪問指導を適切に行っていなかったこと、及び傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第3号及び第8号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第3号及び第8号))に規定する監理許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
瀬戸内アパレル協同組合 広島県府中市高木町1901番地2
瀬戸内アパレル協同組合の複数の役員が、実習監理を行う立場にあり、かつ、監査業務にも従事していたにもかかわらず、それぞれが代表を務める実習実施者において、実習認定の取消事由に該当する行為を行い、技能実習計画の認定が取り消されたことから、当該役員らで構成された監理団体について、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであるとは認められないこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第8号)及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))に定める許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
ウエストビジネスリンクル協同組合
広島県呉市安浦町安登西5丁目2番5号2階
監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成・提出していなかったことについて、外国人技能実習機構から複数回にわたり指導を受けたにもかかわらず、同様の違反を繰り返したこと、及び事業報告書を作成し、提出期限までに提出していなかったことについて、外国人技能実習機構から複数回にわたり指導を受けたにもかかわらず、同様の違反を繰り返したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
岐阜西ソーイング協同組合
岐阜県羽島市上中町長間1058番地1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
DIA事業協同組合 京都府京都市下京区飴屋町239番地2 七条烏丸東ビル2階
傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないこと、傘下の実習実施者に対し、1月に1回以上の頻度で、認定計画に従って技能実習を行わせているかについて実地による確認を行っていないこと、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったこと、及び傘下の実習実施者が技能実習法第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときに、監理責任者の指揮の下に、直ちに、監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号、第3号、第7号及び第8号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号、第3号、第7号及び第8号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
ケーヨービジネス交流協同組合
千葉県成田市花崎町758番地41
技能実習法施行規則第25条に定める外国の送出機関としての要件を満たさない機関(SONG HONG INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY)から団体監理型技能実習の申し込みの取次ぎを受けたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
異業種パワー協同組合 徳島県小松島市田野町字本村32番地の1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
茨城西南異業種相互協同組合 茨城県結城郡八代町菅谷514番地2
傘下実習実施者が技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
FOKS協同組合
三重県亀山市本町三丁目7番20号
傘下実習実施者に対し、法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
アーバン協同組合 三重県亀山市野村町1789番地16
傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかったこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
日本国際産業人材協同組合 福岡県福岡市中央区大名二丁目4番38-902号
傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないこと、及び外国人に不正に出入国管理及び難民認定法の規定による許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第8号及び第11号)))及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
エスティケー協同組合 東京都江戸川区西小岩4丁目11番9号
傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかったこと、監査の終了後遅滞なく、監査報告書を外国人技能実習機構に提出していなかったこと、及び提出期限までに事業報告書を同機構に提出していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))及び第4号(同法第42条第1項及び第2項(同法施行規則第55条第2項))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合SEISAN 愛知県安城市福釜町笠松51番地1
外国の送出機関である西安栄舟対外経済技術合作有限公司が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないかについて、確認をしていなかったことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第37条第1項第1号(法第25条第1項第2号(法第39条第3項(同法施行規則第52条第5号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
天山国際交流協同組合
広島県福山市霞町一丁目2-33番1F
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
亜細亜経済協同組合 広島県江田島市能美町中町4979番地1
技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の技能実習計画認定申請書を外国人技能実習機構に提出したこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を同機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第8号イ(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第2項第1号))及び第11号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第8号イ及び第11号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合システム・サンライズ 石川県金沢市新保本5-31
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書等を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(法第25条第1項第2号(法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
中小企業地域振興事業協同組合
鹿児島県鹿児島市田上七丁目1番6号
技能実習生の旅券等を保管していたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
アジア経済研究協同組合 三重県桑名市大字和泉83番地3
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号、第8号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ミリオン協同組合 福井県福井市花堂東1丁目3番20号
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
もみじ協同組合
広島県広島市安佐北区口田南六丁目3番5号
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められることから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合瀬戸内産業 愛媛県今治市波方町樋口甲1548番地1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号))及び第4号(同法第39条第1項及び第3項(同法施行規則第52条第1号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
北総農業経営支援事業協同組合 千葉県八街市榎戸458番地
事業活動に関し、外国人に不正に出入国管理及び難民認定法の規定による許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合岡山県貿易振興会
岡山県倉敷市児島田の口七丁目5番16号
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていないこと、傘下の実習実施者が技能実習法第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたにもかかわらず、監理責任者の指揮の下に、直ちに、臨時監査を行っていないこと、及び技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
DTB交流促進協同組合 広島県福山市沼隈町大字草深1930番地4
外国の送出機関であるTVC人材開発貿易サービス株式会社との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について送出管理費を減額する取決めをしていたこと、及び当該取決めに基づき送出管理費を減額していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合JVコミュニケーション
愛知県安城市横山町管池37番地2
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められることから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
MPW協同組合
愛媛県今治市別名町561-11
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
中部クリエイト事業協同組合
岐阜県大垣市開発町5丁目539番地
傘下の実習実施者に対する監査及び指導を適切に行っていないこと、及び法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合創造
広島県福山市昭和町1番27号
傘下の実習実施者に対する監査及び指導を適切に行っていないこと、及び法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
東毛テクノ開発協同組合
群馬県館林市尾曳町2706番地の1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
たいよう協同組合 群馬県前橋市荒牧町一丁目49番地12
監理事業に関し手数料を受け取ったこと、主務大臣の許可を受けていないにもかかわらず監理事業を行ったことから、技能実習法第23条第1項の許可の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものと認められること、外部監査人による役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行っていないこと、及び出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、外国人技能実習機構の検査に際し、同機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、同法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))及び同法第25条第1項第5号ロ)、第2号(同法第26条第4号(同法第23条第1項))及び第4号(同法第28条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
岡山産業技術協同組合 岡山県岡山市中区湊296番地の3
傘下の実習実施者に対する監査を、監理責任者の指揮の下に、適切に実施していなかったこと、監査の終了後遅滞なく、監査報告書を外国人技能実習機構に提出していなかったこと、及び技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び技能実習生への必要な措置を講じていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号及び第14号)))、及び第4号(同法第42条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合バーワークス 三重県多気郡明和町大字山大淀513番地2
傘下の実習実施者に対し、3月に1回以上の頻度で監査を適切に実施していなかったこと、及び、監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成・提出していなかったことについて、外国人技能実習機構から複数回にわたり指導を受けたにもかかわらず、同様の違反を繰り返したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合エービーエス
群馬県伊勢崎市大正寺町218番地1
技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかったことにより、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
徳島ヒューマンリンク協同組合
徳島県徳島市南蔵本町二丁目7番地
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
アップライト協同組合 山口県岩国市玖珂町6229番地の7
外国の送出機関との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する覚え書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
アジア共栄事業協同組合 愛知県一宮市浅野字大島8番地AKSビル
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったこと及び自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第1号及び第4号に規定する監理団体許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
スカイブルー協同組合 島根県浜田市原井町3050番地3
虚偽の記載をした監査報告書を作成したことから、技能実習法第37条第1項第4号(同法第41条)に規定する監理団体許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
九州ファクトリー協同組合 熊本県宇土市新松原町207番地3
技能実習生の旅券等を保管していたこと、及び、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限したことから、技能実習法第37条第1項第4号(同法第48条第1項及び第2項)に規定する監理団体許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
豊洋企業協同組合 大分県大分市賀来北1丁目7番27号
外国の送出機関である、TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
情報ハイウェイ協同組合
岡山県津山市神戸475番地1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
SMART協同組合 福岡県福岡市東区舞松原五丁目21番14号
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第37条第1項第2号(同法第26条第4号)及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
瀬戸内食品加工協同組合
香川県三豊市高瀬町新名2143番地
傘下の実習実施者に対する実習監理を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
中央技術交流協同組合 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目13番12号ハイツラポール803号
外国の送出機関との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定書附属覚書」を締結していたため、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第8号)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
JCN事業協同組合 東京都中央区築地二丁目12番8号大広ビル9階
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
アーバン協同組合 三重県亀山市野村町1789番地16
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
協同組合クリエイトヒット
愛知県名古屋市北区落合町200番地
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
越前町漁業協同組合
福井県丹生郡越前町小樟7号65番地
技能実習生からの相談応需体制が適切に整備されていないこと、及び、傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことにより、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
九州国際交流協同組合 長崎県平戸市田平町小手田免276番地2 302号
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第37条第1項第2号(同法第26条第4号)及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ファッションぐんま協同組合 群馬県館林市朝日町16番19号
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第37条第1項第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
備後経済振興協同組合
広島県福山市引野町四丁目19-1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
東北海道経済交流中小企業協同組合
北海道釧路市大川町1番13号
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかったことにより、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
播磨加工事業協同組合 兵庫県神崎郡福崎町福田354-2
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
備中技研協同組合 岡山県岡山市北区清輝橋三丁目2番22号
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合グローバル・ネット 石川県かほく市高松ケ13番地20
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
四国被服工業協同組合 徳島県徳島市川内町沖島484番地の2
外国の送出機関との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたため、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないことから、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
富山国際経済技術協同組合 富山県富山市千歳町二丁目8番1号
傘下の実習実施者に対する実習監理を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合労働振興会 静岡県静岡市駿河区広野四丁目3-56
外国の送出機関である、VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANYとの間で、監理事業に関し送出機関から手数料を受ける内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
三重労務管理協同組合 三重県四日市市楠町南五味塚831番地1
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
IB協同組合 大阪府大阪市住之江区緑木一丁目4番35号
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
川口新郷工業団地協同組合 埼玉県川口市本蓮四丁目3番38号
外国の送出機関である、大連奔騰国際経済技術合作有限公司及び大連華南国際経済技術合作有限公司との間で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条第1項の規定に照らして不適切な約束を締結し、監理事業に関して手数料を受領していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づく許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
愛知県総合開発事業協同組合 愛知県豊橋市西幸町字笠松135-1MS西幸103
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合ライム 滋賀県甲賀市甲賀町大原中1072番地15
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したこと、及び、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号)及び第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合宝 富山県射水市上条66番地15
傘下の実習実施者に対する監査及び訪問指導を適切に行っていなかったこと、及び、技能実習計画の作成指導を適切に行っていなかったことから、監理事業を適切に行うに足りる能力を有するとは認められず、技能実習法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
パートナーサプライビジネス協同組合 大分県竹田市大字拝田原257番地1
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第37条第1項第2号(同法第26条第1項第4号)及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ビジネス広島協同組合 広島県広島市東区牛田新町三丁目18-6-301号
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第37条第1項第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
東葉ワークス事業協同組合 千葉県柏市東上町3番15号
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 |
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改善命令 技能実習法第36条第1項 |
一般社団法人日中科学技術文化センター
東京都千代田区神田小川町三丁目6番地
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ひうち縫製事業協同組合 愛媛県今治市延喜乙11番地
傘下の実習実施者に所属する技能実習生に対し、入国後講習を認定計画どおりに行わなかったこと、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び、傘下の実習実施者に対して訪問指導を適切に行っていなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ブライト協同組合 千葉県市川市富浜二丁目10番18号グリーンパレス101
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
千葉農業技術協同組合 千葉県旭市琴田2707番地46
外国の送出機関であるTTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
えひめEX協同組合 愛媛県新居浜市北内町三丁目12番25号
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
ココロユニオン協同組合 長野県上伊那郡辰野町大字平出2053番地1
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
Kyodo事業協同組合 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上451番地2
Kyodo事業協同組合は、外国の送出機関であるVIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する協定書付属覚書を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
国際技術交流協同組合 千葉県山武郡芝山町大里56番地1
国際技術交流協同組合は、外国の送出機関であるTTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたこと、また、同覚書の中で、技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 |
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許可の取消し 技能実習法第37条第1項 |
協同組合クリエイティブ・ネット 兵庫県加西市国正町563番地
協同組合クリエイティブ・ネットは、外国人技能実習機構による実地検査において、虚偽の入国後講習実施記録の提出等を行ったため、技能実習法第39条第3項の基準を満たさず、また、同法第26条第4号に当たるものとして、同法第37条第1項第1号及び同項第2号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 |
団体名のリンクは、名称と所在地(都道府県・市区町村)が本サイトの監理団体の掲載内容と一致したものだけに付けています。 許可番号による突合ではないため、リンク先の団体と処分を受けた団体が別である可能性を否定できません。 リンクの無い処分は、本サイトが記録している監理団体一覧(記録を始めた基準日以降)に一致する団体が無いか、一致の判断ができなかったものです。
監理団体別の技能実習生の失踪者数は公的な統計が無いため、本サイトでは扱っていません。
出典: 出入国在留管理庁「監理団体に対する改善命令(第36条第1項)」 出入国在留管理庁「監理団体に対する許可の取消し(第37条第1項)」 (取得)を加工して作成。 代表者名は掲載していません。