最終データ更新:令和8年10月8日

制度共通 手続

資格外活動許可

しかくがいかつどうきょか

現在の在留資格で認められた活動以外の収入を伴う活動を行うための許可。

資格外活動許可とは

留学や家族滞在など就労が認められていない在留資格の者が、アルバイト等を行う際に必要となる許可。包括的に許可される場合は就労時間の上限が定められる。技能実習・特定技能・育成就労は在留資格そのものが就労を前提とするため、原則としてこの許可による副業を想定した制度ではない。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。