最終データ更新:令和8年10月8日

特定技能 労務

直接雇用の原則

ちょくせつこようのげんそく

特定技能では直接雇用が原則で、派遣が認められるのは一部分野に限られる。

直接雇用の原則とは

受入れ機関が特定技能外国人を直接雇用することが原則とされ、労働者派遣の形態が認められるのは季節性など分野固有の事情がある一部分野に限られる。派遣が認められる分野でも、派遣元・派遣先の双方に要件が課される。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。