最終データ更新:令和8年10月8日

特定技能

特定技能雇用契約

とくていぎのうこようけいやく

受入れ機関と特定技能外国人が結ぶ雇用契約。報酬や労働時間について基準がある。

特定技能雇用契約とは

業務内容が分野の業務区分に該当すること、所定労働時間が同種の業務に従事する常勤の日本人従業員と同等であること、報酬が日本人と同等額以上であること、一時帰国の希望への配慮などの基準を満たす必要がある。原則として直接雇用であり、派遣が認められるのは一部分野に限られる。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。