最終データ更新:令和8年10月8日

特定技能

特定技能1号

とくていぎのういちごう

相当程度の知識・経験を要する業務に従事する区分。支援計画の実施が受入れ機関に義務づけられる。

特定技能1号とは

特定産業分野において相当程度の知識または経験を要する業務に就く区分で、在留期間には通算の上限が設けられている。家族の帯同は基本的に認められない。受入れ機関は1号特定技能外国人支援計画を作成し実施する義務を負い、これを登録支援機関へ委託することができる。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。