最終データ更新:令和8年10月8日

特定技能

登録支援機関

とうろくしえんきかん

受入れ機関から委託を受けて1号特定技能外国人の支援を行う機関。入管庁の登録が必要。

登録支援機関とは

特定技能1号の支援計画の全部または一部の実施を受入れ機関から委託される機関で、出入国在留管理庁の登録を受ける必要がある。法人だけでなく個人も登録できる点、根拠法が入管法である点で、非営利法人に限られ技能実習法にもとづく監理団体とは制度が異なる。登録簿は入管庁が公表している。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

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本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。