最終データ更新:令和8年10月8日

制度共通 在留資格

特定活動

とくていかつどう

法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格。多様な類型がある。

特定活動とは

既存の在留資格に当てはまらない活動について、個別に指定して認められる在留資格。就職活動継続、本邦大学卒業者、外国人建設就労者など多くの類型があり、就労の可否も類型ごとに異なる。指定書の内容を必ず確認する必要がある。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

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本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。