最終データ更新:令和8年10月8日

技能実習

技能実習3号

ぎのうじっしゅうさんごう

2号修了後の4年目・5年目にあたる段階。一般監理事業の監理団体と優良な実習実施者に限られる。

技能実習3号とは

第2号を修了し技能検定3級等に合格した実習生が進む段階で、原則2年以内。監理団体が一般監理事業の許可を持ち、かつ実習実施者も優良と評価されていることが前提となる。移行前後に一定期間の一時帰国が求められる。

出典・ご利用にあたって

出典:外国人技能実習機構

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本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。