最終データ更新:令和8年10月8日

技能実習

移行対象職種・作業

いこうたいしょうしょくしゅ・さぎょう

第2号・第3号技能実習を行うことができる職種と作業の区分。

移行対象職種・作業とは

技能の評価が可能で計画的な習得に適すると認められた職種・作業を指し、第2号以降の実習はこの範囲に限られる。農業・漁業・建設・食品製造・繊維衣服・機械金属・その他の大分類に整理され、職種ごとに評価試験が定められている。職種・作業の一覧は随時追加・見直しが行われる。

出典・ご利用にあたって

出典:外国人技能実習機構

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。