最終データ更新:令和8年10月8日

技能実習

一般監理事業

いっぱんかんりじぎょう

優良要件を満たす監理団体に与えられる許可区分。技能実習3号までを扱える。

一般監理事業とは

監理団体の許可区分のうち、実習実施者への指導実績や技能検定の合格実績などの優良要件を満たすものに与えられる区分。第3号技能実習の監理まで扱えるため、受入れ可能な在留期間が長くなる。もう一方の区分である特定監理事業は1号・2号に限られる。

出典・ご利用にあたって

出典:外国人技能実習機構

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本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。