育成就労
経過措置
けいかそち
技能実習から育成就労への移行にあたり、既存の実習生や監理団体の扱いを定める措置。
経過措置とは
施行日をまたぐ技能実習生の在留や、既存の監理団体・実習実施者の取扱いについて定める措置。施行日前に在留資格認定証明書の交付を受けた者の入国期限など、期日にかかわる定めが置かれる。詳細は改正法附則および運用要領で確認する必要がある。
育成就労
けいかそち
技能実習から育成就労への移行にあたり、既存の実習生や監理団体の扱いを定める措置。
施行日をまたぐ技能実習生の在留や、既存の監理団体・実習実施者の取扱いについて定める措置。施行日前に在留資格認定証明書の交付を受けた者の入国期限など、期日にかかわる定めが置かれる。詳細は改正法附則および運用要領で確認する必要がある。