最終データ更新:令和8年10月8日

育成就労

経過措置

けいかそち

技能実習から育成就労への移行にあたり、既存の実習生や監理団体の扱いを定める措置。

経過措置とは

施行日をまたぐ技能実習生の在留や、既存の監理団体・実習実施者の取扱いについて定める措置。施行日前に在留資格認定証明書の交付を受けた者の入国期限など、期日にかかわる定めが置かれる。詳細は改正法附則および運用要領で確認する必要がある。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。