育成就労の用語
監理支援機関(育成就労法・2027年4月〜)に関する語の一覧です。 全11語。
用語の一覧
11語- 育成就労 いくせいしゅうろう 育成就労 技能実習に代わり創設される制度・在留資格。特定技能1号への移行を前提に人材を育成する。
- 育成就労計画 いくせいしゅうろうけいかく 育成就労 受入れ機関が外国人ごとに作成し、認定を受ける育成の計画。
- 育成就労産業分野 いくせいしゅうろうさんぎょうぶんや 育成就労 育成就労で受入れが認められる産業分野。特定技能の分野と接続するよう設定される。
- 育成就労制度 いくせいしゅうろうせいど 育成就労 技能実習制度に代わる新制度。2027年4月1日施行とされている。
- 監理支援機関 かんりしえんきかん 育成就労 育成就労制度で受入れ機関の監理・支援を担う機関。監理団体からの自動移行はできない。
- 外国人育成就労機構 がいこくじんいくせいしゅうろうきこう 育成就労 育成就労制度の施行にあわせ、外国人技能実習機構を改組して設けられる予定の機関。
- 経過措置 けいかそち 育成就労 技能実習から育成就労への移行にあたり、既存の実習生や監理団体の扱いを定める措置。
- 施行日前申請 しこうびまえしんせい 育成就労 育成就労制度の施行前に受け付けられる、監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の申請。
- 就労開始前講習 しゅうろうかいしまえこうしゅう 育成就労 育成就労で就労開始前に行われる講習。技能実習の入国後講習に相当する。
- 転籍 てんせき 育成就労 育成就労で認められる受入れ機関の変更。本人意向によるものとやむを得ない事情によるものがある。
- やむを得ない事情による転籍 やむをえないじじょうによるてんせき 育成就労 受入れ機関側の問題等により、本人の意向によらず受入れ先を変更する場合。
本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。