最終データ更新:令和8年10月8日

特定技能

特定技能所属機関

とくていぎのうしょぞくきかん

特定技能外国人と雇用契約を結び受け入れる企業等。受入れ機関ともいう。

特定技能所属機関とは

特定技能外国人を直接雇用する企業等で、受入れ機関とも呼ばれる。雇用契約の適正性、支援体制の確保、届出義務の履行などの基準を満たす必要がある。1号については支援計画の作成・実施義務を負い、これを登録支援機関に委託できる。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。