技能実習
特定監理事業
とくていかんりじぎょう
監理団体の許可区分のうち、第1号・第2号技能実習の監理に限られるもの。
特定監理事業とは
監理団体の許可区分の一つで、扱える技能実習は第1号および第2号に限られる。優良要件を満たして一般監理事業の許可を得ると第3号まで扱えるようになるため、特定から一般への区分変更は事業拡大の指標として読める。名称が似た「特定技能」とは無関係の用語である点に注意が必要。
技能実習
とくていかんりじぎょう
監理団体の許可区分のうち、第1号・第2号技能実習の監理に限られるもの。
監理団体の許可区分の一つで、扱える技能実習は第1号および第2号に限られる。優良要件を満たして一般監理事業の許可を得ると第3号まで扱えるようになるため、特定から一般への区分変更は事業拡大の指標として読める。名称が似た「特定技能」とは無関係の用語である点に注意が必要。