最終データ更新:令和8年10月8日

技能実習

特定監理事業

とくていかんりじぎょう

監理団体の許可区分のうち、第1号・第2号技能実習の監理に限られるもの。

特定監理事業とは

監理団体の許可区分の一つで、扱える技能実習は第1号および第2号に限られる。優良要件を満たして一般監理事業の許可を得ると第3号まで扱えるようになるため、特定から一般への区分変更は事業拡大の指標として読める。名称が似た「特定技能」とは無関係の用語である点に注意が必要。

出典・ご利用にあたって

出典:外国人技能実習機構

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本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。