最終データ更新:令和8年10月8日

育成就労

やむを得ない事情による転籍

やむをえないじじょうによるてんせき

受入れ機関側の問題等により、本人の意向によらず受入れ先を変更する場合。

やむを得ない事情による転籍とは

受入れ機関の経営上の理由、法令違反、人権侵害などにより育成就労の継続が困難となった場合に認められる転籍で、本人意向による転籍とは要件が異なる。技能実習における実習先変更に相当する位置づけとなる。

出典・ご利用にあたって

出典:出入国在留管理庁

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本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。