最終データ更新:令和8年10月8日

労務

最低賃金

さいていちんぎん

使用者が支払わなければならない賃金の下限額。地域別と特定(産業別)がある。

最低賃金とは

都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定最低賃金があり、いずれも国籍を問わず適用される。年度ごとに改定されるため、改定時期に賃金の見直しが必要となる。最低賃金を下回る契約はその部分が無効となる。

出典・ご利用にあたって

出典:厚生労働省

最終更新:

本用語集は制度の理解を助けることを目的とした要約です。 実際の申請・届出の可否は、必ず所管官庁の最新の公表資料および運用要領をご確認ください。