労務
最低賃金
さいていちんぎん
使用者が支払わなければならない賃金の下限額。地域別と特定(産業別)がある。
最低賃金とは
都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定最低賃金があり、いずれも国籍を問わず適用される。年度ごとに改定されるため、改定時期に賃金の見直しが必要となる。最低賃金を下回る契約はその部分が無効となる。
労務
さいていちんぎん
使用者が支払わなければならない賃金の下限額。地域別と特定(産業別)がある。
都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定最低賃金があり、いずれも国籍を問わず適用される。年度ごとに改定されるため、改定時期に賃金の見直しが必要となる。最低賃金を下回る契約はその部分が無効となる。