最終データ更新:令和8年10月8日

監理団体・登録支援機関・監理支援機関の違い

監理団体・登録支援機関・監理支援機関。名前は似ていますが、 よりどころにする法律も、許可や登録を出す役所も、引き受ける仕事も違います。 3つを並べて、どこが違うのかを整理します。

まず3つを並べて見る

  監理団体 登録支援機関 監理支援機関
どの制度の機関か 技能実習 特定技能 育成就労
根拠となる法律 技能実習法 入管法 育成就労法
所管する機関 外国人技能実習機構(OTIT) 出入国在留管理庁 外国人技能実習機構(OTIT)名称・体制は施行に向けて整備中とされています
許可か登録か 許可(有効期間あり) 登録 許可
主な役割 実習実施者の監査・指導、技能実習計画の作成指導、入国後講習など 受入れ企業から委託を受けて、特定技能1号の外国人への支援計画を実施する 育成就労の実施者を監督し、育成就労外国人を支援するとされています
誰がなれるか 営利を目的としない法人 法人のほか個人も登録されています 営利を目的としない法人とされています
本サイトの掲載 掲載あり (3,721団体) 掲載あり (法人10,428件) 名簿が公表されていないため未掲載

制度の要件や手続の細部は改正されることがあります。 表の内容は公表資料にもとづく整理であり、個々の判断は一次資料でご確認ください。

いちばん間違えやすいところ

「監理」と「支援」は別の仕事

監理団体が行う監理は、技能実習が計画どおりに行われているかを 実習実施者に対して監査・指導するものです。監督する立場からの関与です。

一方、登録支援機関が行う支援は、特定技能1号の外国人本人に対して、 生活の立ち上げや相談対応などを行うものです。 受入れ企業がやるべき支援を、委託されて代わりに実施する立場です。 詳しくは特定技能1号 支援計画の10項目にまとめています。

「許可」と「登録」は別の手続

監理団体は技能実習法にもとづく許可を受けます。許可には有効期間があり、 期間が満了する前に更新の手続が必要とされています。 本サイトでは各団体の許可日と許可期限を掲載しています。

登録支援機関は入管法にもとづく登録を受けます。 登録の有効期間は5年で、引き続き支援業務を行うには更新の申請が必要です。

ただし、出入国在留管理庁が公表している登録支援機関登録簿には有効期限の欄がなく、 更新をしても登録年月日は書き換わりません。 登録年月日に5年を足しても現在の期限にはならないため、 本サイトでは期限を計算して表示していません。登録年月日のみを掲載しています。

2027年4月からは3つが同時に動く

2027年4月1日に終わるのは、技能実習の新規の受入れです。 それより前に始まった技能実習は最後まで続くため、 許可が有効な監理団体はしばらく監理事業を続けることになります。 育成就労の監理支援機関は、監理団体から自動的に移行するのではなく、 あらためて許可を受ける必要があるとされています。

監理支援機関の許可申請は、施行日前でも受け付けられています (外国人技能実習機構が令和8年4月15日から受付を開始しています)。 この申請に締切はありませんが、施行日から監理支援機関として事業を始める場合は、 2026年9月末までの申請が目安とされています。

これとは別の話として、技能実習制度の監理団体の新規の許可申請は、 令和8年9月30日が期限です。期限があるのは監理団体の新規許可申請のほうで、 監理支援機関の許可申請の期限ではありません。

つまり、しばらくのあいだは技能実習・特定技能・育成就労の3つが同時に現役になります。 資料や案内を読むときは、どの制度の話なのかを先に確かめてください。

同じ法人が両方に載っていることがあります

制度は別ですが、同じ法人が監理団体の許可と登録支援機関の登録を あわせて持つことは珍しくありません。 本サイトが掲載している監理団体3,721団体のうち 2,595団体(約70%)は、 登録支援機関としても登録簿に掲載されています。

この件数は、名称と電話番号が一致する組み合わせを数えたものです。 登録支援機関登録簿には法人番号の欄がないため、法人番号による突合ではありません。 別法人である可能性を完全には否定できないため、本サイトでは 「同一法人です」とは書かず、一致した事実のみを各ページに表示しています。

技能実習から特定技能へ在留資格が変わっても同じ相手に相談したい、という場合には、 両方の立場を持っているかどうかが確認材料になります。 該当する団体の詳細ページには、相互のリンクを置いています。

よくある質問

監理団体と登録支援機関は何が違うのですか。

根拠となる法律も、所管する機関も、担う役割も違います。監理団体は技能実習法にもとづき外国人技能実習機構の許可を受けて、技能実習の実施を監理します。登録支援機関は入管法にもとづき出入国在留管理庁の登録を受けて、特定技能1号の外国人への支援を受入れ企業から委託されて行います。名前は似ていますが別の制度です。

同じ法人が監理団体と登録支援機関の両方になれますか。

なれます。実際に、本サイトが掲載している監理団体3,721団体のうち2,595団体(約70%)が、登録支援機関としても登録簿に掲載されています。ただし制度は別なので、許可と登録はそれぞれ必要です。

登録支援機関の登録に期限はありますか。

登録の有効期間は5年で、引き続き支援業務を行うには更新の申請が必要です。ただし出入国在留管理庁が公表している登録支援機関登録簿には有効期限の欄がなく、更新をしても登録年月日は書き換わりません。そのため本サイトでは期限を計算して表示せず、登録年月日のみを掲載しています。

監理支援機関とは何ですか。監理団体とは違うのですか。

育成就労制度で新しく設けられる機関で、2027年4月1日の施行に向けて準備が進められています。監理団体から自動的に移行するのではなく、新たに許可を受ける必要があるとされています。現在の監理団体一覧は技能実習制度のものであり、監理支援機関の一覧ではありません。

2027年4月になると、いまの監理団体はどうなりますか。

2027年4月1日に終わるのは技能実習の新規の受入れです。それ以前に始まった技能実習は最後まで続くため、許可が有効な監理団体はしばらく監理事業を続けることになります。3つの制度がしばらく同時に動くことになるため、どの制度の話をしているのかを確かめることが大切です。

このサイトで調べる

出典

本ページは、上記の公表資料と本サイトが取り込んだ名簿データにもとづいて作成しています。 制度の要件や手続の細部は改正されることがあります。実際の判断にあたっては、 かならず最新の一次資料をご確認ください。

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