最終データ更新:令和8年10月8日

特定技能1号 支援計画の10項目

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、職業生活・日常生活・社会生活の支援について 計画を作り、実施することとされています。この計画に定める10項目を一覧にします。 支援は受入れ企業が自ら行うほか、登録支援機関に委託して行うこともできます。

義務的支援と任意的支援

支援には義務的支援と任意的支援があります。 義務的支援はすべて支援計画に記載しなければならず、 一部だけを実施することはできません。任意的支援は、それに上乗せして行うもので、 支援計画のうえでも義務的支援と区別して記載します。

出入国在留管理庁が公表している登録支援機関登録簿には、 「法令に定める支援内容及び実施方法」に加えて 任意的な支援内容があるかどうかが記載されています。 本サイトではこの記載を取り込み、 掲載している法人10,428件のうち 1,475件に任意的な支援内容の記載があることを確認しています (2026年10月8日現在)。 任意的な支援内容ありで絞り込むこともできます。

支援計画の10項目

# 項目 内容 区分
1 事前ガイダンス 雇用契約を結んだあと、在留資格の申請前に、労働条件や活動内容、入国の手続、保証金の徴収がないことなどを説明します。本人が十分に理解できる言語で行うこととされています。 義務的支援
2 出入国する際の送迎 入国時に空港などから事業所または住居まで送迎し、帰国時にも空港の保安検査場まで同行するなどの対応を行います。 義務的支援
3 住居の確保・生活に必要な契約の支援 住まいの確保に向けた支援のほか、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などを支援します。 義務的支援
4 生活オリエンテーション 日本での生活のきまり、公共機関の利用方法、災害時の対応、相談先など、円滑に生活を始めるために必要な情報を説明します。 義務的支援
5 公的手続等への同行 住居地の届出、社会保障、税などの手続について、必要に応じて同行し、書類の記入を補助します。 義務的支援
6 日本語学習の機会の提供 日本語教室や教材の情報を提供するなど、日本語を学ぶ機会を得られるようにします。 義務的支援
7 相談・苦情への対応 職場や生活の相談・苦情を、本人が十分に理解できる言語で受け付け、内容に応じて助言や必要な機関への案内を行います。 義務的支援
8 日本人との交流の促進 地域の行事の案内など、周囲の日本人と交流する機会をつくる支援を行います。 義務的支援
9 転職支援(人員整理等の場合) 受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合に、次の受入れ先を探す手伝いや必要な行政手続の情報提供などを行います。 義務的支援
10 定期的な面談・行政機関への通報 本人および監督する立場の職員と、3か月に1回以上、対面で面談します。労働関係法令の違反などを知ったときは、関係する行政機関へ通報します。 義務的支援
+ 任意的な支援 上の10項目に上乗せして行う支援です。内容は機関によって異なります。 登録簿には「任意的な支援内容あり」の記載の有無だけが載っており、 具体的な中身は記載されていません。 任意的支援

各項目の実施方法・使用する様式などの細かな要件は、 法令および出入国在留管理庁の運用要領で定められています。 運用要領は改正されることがあり、たとえば定期的な面談は 3か月に1回以上・対面で行うこととされています。 実務にあたっては最新の一次資料をご確認ください。

自社で行うか、委託するか

支援は受入れ企業が自ら実施することもできますが、 支援体制についての基準を満たす必要があるとされています。 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、 その基準を満たしているものとして扱われるとされています。 一部だけを委託することもできます。

委託先を探す場合は、相談を受けられる言語と所在地が手がかりになります。 本サイトでは、登録支援機関を 都道府県・対応可能言語から検索できます。 対応可能言語は登録簿の「相談に応じる体制の概要」の記載を正規化したもので、 各機関のページには登録簿の表記もあわせて掲載しています。

本サイトは登録支援機関の紹介・取次ぎを行っていません。 また、在留資格の申請手続に関する業務も行いません。

技能実習の「監理」とは別のもの

技能実習の監理団体が行う監理は、技能実習法にもとづいて実習実施者を監査・指導するものです。 特定技能の支援は、入管法にもとづいて外国人本人を支援するものです。 同じ法人が両方の立場を持つことはありますが、根拠となる法律も相手方も別のものです。 違いは監理団体・登録支援機関・監理支援機関の違いにまとめています。

よくある質問

支援計画とは何ですか。

特定技能1号の外国人を受け入れる企業が作成する計画で、職業生活・日常生活・社会生活の支援について定めるものです。受入れ企業が自ら実施するか、登録支援機関に委託して実施します。

義務的支援と任意的支援はどう違いますか。

義務的支援はすべて支援計画に記載しなければならず、一部だけを実施することはできません。任意的支援はそれに上乗せして行う支援で、支援計画のうえでも区別して記載します。登録支援機関登録簿には、任意的な支援内容の有無が記載されています。

支援をすべて登録支援機関に委託できますか。

委託できます。支援計画の全部の実施を委託した場合、受入れ企業が支援体制の基準を満たしているものとして扱われるとされています。一部だけを委託することもできます。

技能実習の監理団体が行う監理と、支援計画の実施は同じものですか。

違います。監理団体の監理は技能実習法にもとづく監査・指導であり、支援計画の実施は入管法にもとづく特定技能1号の外国人への支援です。同じ法人が両方の立場を持つことはありますが、根拠となる法律も相手方も別のものです。

このサイトで調べる

出典

本ページは、上記の公表資料と本サイトが取り込んだ名簿データにもとづいて作成しています。 制度の要件や手続の細部は改正されることがあります。実際の判断にあたっては、 かならず最新の一次資料をご確認ください。

掲載しているデータの出典と更新頻度はデータについてに、 掲載内容の免責は免責事項にまとめています。 記載に誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

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