最終データ更新:令和8年10月8日

2027年以降に技能実習生を受け入れるには

技能実習の新規の受入れは2027年4月1日に終わり、育成就労制度に移ります。 ただし、その日にすべてが切り替わるわけではありません。 いま受け入れている実習生、これから受け入れる人材、それぞれの道筋を分けて整理します。

2027年4月1日に変わること・変わらないこと

終わるのは技能実習の新規の受入れです。 施行前に始まった技能実習は最後まで続くとされており、 許可が有効な監理団体はその間、監理事業を続けることになります。

つまり2027年以降しばらくは、技能実習・育成就労・特定技能の3つが同時に動きます。 相談や説明を受けるときは、どの制度の話をしているのかを先に確かめてください。 名前が似ている3つの機関の違いは こちらのページに整理しています。

制度 監理・支援を行う機関 2027年4月以降
技能実習 監理団体(3,721団体/令和8年10月8日現在) 新規の受入れは終了。進行中の実習は続く
育成就労 監理支援機関(新たな許可が必要) 2027年4月1日に事業開始の予定
特定技能 登録支援機関(10,428機関/2026年10月8日現在) 終了の期限はない

いま受け入れている場合

実習が続いているあいだは、いまの監理団体による監理が続きます。 受入れを続けるかどうかにかかわらず、次の3点は早めに確認しておくと判断がしやすくなります。

  • その監理団体が監理支援機関の許可を申請しているか(許可証の交付は2027年4月以降の見込み)
  • 技能実習から育成就労・特定技能への切り替えについて、どう考えているか
  • 監理団体の許可期限(本サイトの各団体の詳細ページに掲載しています)

許可の確かめ方と、確認が取れていない団体をどう受け止めるかは 監理団体・監理支援機関の選び方に書いています。

これから新しく受け入れる場合

育成就労で受け入れる

育成就労では、監理支援機関の許可を受けた機関が監理を行います。 監理団体から自動的に移行するものではないため、 相談先がその許可を受けているかどうかが出発点になります。

育成就労の対象となる分野や、受入れの要件の細部は、本ページの作成時点で公表されていないものがあります。 技能実習の職種とそのまま対応するとはかぎりません。実際の判断は、所管の最新の公表資料でご確認ください。

特定技能で受け入れる

特定技能1号では、受入れ企業自身が支援を行うか、登録支援機関に委託します。 登録支援機関は入管法にもとづく登録制で、終了の期限はありません。 支援計画の中身は特定技能1号 支援計画の10項目に整理しています。

登録支援機関を探すから、 都道府県・対応できる言語で絞り込めます。

同じ相手に続けて頼みたい場合

同じ法人が監理団体と登録支援機関の両方の立場を持っていることがあります。 本サイトが掲載している監理団体3,721団体のうち、 2,595団体は登録支援機関としても登録簿に掲載されています。 詳細ページに「登録支援機関としても登録あり」と表示している団体がそれにあたります。

この表示は、名称と電話番号が一致する法人が登録簿にあるという意味です。 法人番号による突合ではないため、別法人である可能性を否定できません。

いまのうちにやっておけること

  • いまの監理団体の許可期限と、監理支援機関の許可の状況を確認する
  • 受け入れたい国・仕事の内容が、どの制度でどう扱われるかを確かめる
  • 監理費や支援委託費の区分ごとの内訳を把握しておく
  • 複数の候補を公表資料で並べ、条件をそろえて比べておく

本サイトは情報提供のみを行っており、監理団体・登録支援機関の紹介や取次ぎは行っていません。 また、在留資格の申請手続に関する業務も行いません。 手続そのものについては、権限のある専門家または各機関へご相談ください。

よくある質問

2027年4月に技能実習はなくなるのですか。

なくなるのは技能実習の新規の受入れです。施行前に始まった技能実習は最後まで続くとされており、許可が有効な監理団体はその間、監理事業を続けることになります。3つの制度がしばらく同時に動くため、どの制度の話かを確かめることが大切です。

いま技能実習生を受け入れています。2027年4月以降どうなりますか。

実習が続いているあいだは、監理団体による監理が続きます。その後も継続して外国人材を受け入れる場合は、育成就労または特定技能へ切り替えていくことになります。受入れの見通しと監理団体側の対応方針を、早めに確認しておくことをおすすめします。

2027年以降に新しく受け入れるには、どの制度を使いますか。

育成就労と特定技能のいずれかになります。育成就労では監理支援機関の許可を受けた機関が監理を行い、特定技能1号では受入れ企業自身か、委託を受けた登録支援機関が支援を行います。仕事の内容と受入れ期間の見通しによって、どちらが適するかが変わります。

いま監理団体に確認しておくべきことは何ですか。

監理支援機関の許可の状況、技能実習から育成就労への切り替えの考え方、受入れ中の実習生への対応の3点です。いずれも公表資料からは分からないため、直接確認してください。監理団体の許可期限は本サイトの詳細ページに掲載しています。

育成就労の分野は技能実習の職種と同じですか。

同じではありません。技能実習の職種と育成就労の分野は別の体系とされており、現在の職種がそのまま対応するとはかぎりません。公表され次第あらためて確認が必要です。本サイトでも、職種と分野は別のものとして扱う予定です。

このサイトで調べる

出典

本ページは、上記の公表資料と本サイトが取り込んだ名簿データにもとづいて作成しています。 制度の要件や手続の細部は改正されることがあります。実際の判断にあたっては、 かならず最新の一次資料をご確認ください。

掲載しているデータの出典と更新頻度はデータについてに、 掲載内容の免責は免責事項にまとめています。 記載に誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

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