最終データ更新:令和8年10月8日

優良(一般監理事業)の監理団体とは

監理団体の許可には「一般監理事業」と「特定監理事業」の2つの区分があります。 このうち一般監理事業の許可は、監査などの業務を遂行する能力が高い水準を満たす ——いわゆる優良要件に適合した監理団体に与えられます。 本サイトでは、外国人技能実習機構の監理団体一覧で一般監理事業とされている団体を 「優良(一般監理事業)」と表示し、どの時点の一覧にもとづくかを必ず併記しています。

令和8年10月8日現在の監理団体一覧では、一般監理事業が2,268団体、 特定監理事業が1,453団体です。

一般監理事業と特定監理事業の違い

どちらも技能実習法にもとづく監理事業の許可で、区分は許可を受けるときに決まります(技能実習法第23条第1項)。 違いは、監理できる技能実習の段階と、許可の有効期間です。

一般監理事業 特定監理事業
監理できる技能実習 第1号・第2号・第3号 第1号・第2号
許可の有効期間(新たに許可を受けた場合) 5年 3年
許可の有効期間(更新の場合) 7年(優れた能力・実績の基準に適合すると認められた場合)/それ以外は5年 5年(同上)/それ以外は3年
許可の要件 監理事業の要件に加え、優良要件(技能実習法第25条第1項第7号) 監理事業の要件

第3号の技能実習計画は、一般監理事業の許可を受けた監理団体の指導にもとづいて作成することとされています(技能実習法第8条第4項)。 有効期間は技能実習法第31条と同法施行令第2条によります。行政処分等を受けた場合の扱いなど細部は条文をご確認ください。

優良要件の5つの項目と配点

有識者懇談会の参考資料1(1〜3ページ)では、監理団体の優良要件は150点満点で評価され、得点が満点の6割以上となる監理団体が 基準に適合するとされています。項目と配点、主な観点を要約すると次のとおりです。

項目 配点 主な観点(要約)
監査その他の業務を行う体制 50点 常勤の役職員の数と監理する実習実施者の数の比率、監査に関わる職員の講習受講、監査手順のマニュアル化 など
技能等の修得等に係る実績 40点 傘下の技能実習生の技能検定等の合格率 など
法令違反・問題の発生状況 5点 直近3年以内の改善命令、失踪の割合、傘下の実習実施者の不正行為など。違反等があれば大幅に減点
相談・支援体制 45点 母国語での相談・支援の体制、実習の継続が難しくなった技能実習生の受入れへの協力や実績、住環境の向上の取組 など
地域社会との共生 10点 日本語学習、地域との交流、日本文化を学ぶ機会について、実習実施者を支援しているか

配点と観点は「第2回特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」(令和7年2月13日)の 参考資料1の1〜3ページ(技能実習制度における優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件)を本サイトで要約したものです。 各項目の細かな採点基準は資料と運用要領をご確認ください。

個々の団体の得点は公表されていません

監理団体ごとの得点や項目別の内訳は公表されていません。 公表されているのは、監理団体一覧に記載された区分(一般監理事業・特定監理事業)です。

そのため本サイトは、得点の推計・順位付け・星などの評価を行いません。 掲載しているのは一覧の記載どおりの区分と、本サイトが一覧を取り込むたびに記録した区分の変更(一般→特定・特定→一般)です。 区分の変更は月次更新と各団体の詳細ページで確認できます。

一覧の介護職種の欄に「(★)」が付いた団体は、名簿の記載にしたがい「介護職種の優良な監理団体」として別に表示しています (令和8年10月8日現在 202団体)。

育成就労制度での扱い

2027年4月1日に施行される育成就労制度では、監理支援機関の許可を受けた団体は、 技能実習制度の一般監理事業の許可を受けたものとみなされるとされています。

育成就労制度における優良な監理支援機関の基準について、上記の有識者懇談会の参考資料1の4ページ(令和7年2月の基準案)では、 技能実習制度の優良な監理団体の基準をベースに、受入れ機関の日本語試験の合格率などを加える方向で 検討中とされていました。これは資料の時点で検討中とされていた内容で、確定した基準ではありません。 具体的な基準は運用要領で示されることとされています。

施行後は「一般監理事業の許可を受けている=優良要件に適合している」とは言えない団体が名簿に含まれる可能性があります。 本サイトでは、施行日以降の名簿を取り込む時点で表示の考え方をあらためて確認します。

よくある質問

一般監理事業と特定監理事業は何が違うのですか。

監理できる技能実習の段階と、許可の有効期間が違います。一般監理事業は第1号から第3号までの技能実習を監理でき、特定監理事業は第1号と第2号に限られます(第3号の技能実習計画は、一般監理事業の許可を受けた監理団体の指導にもとづいて作成することとされています)。許可の有効期間は、新たに許可を受けた場合で一般監理事業が5年、特定監理事業が3年とされ、更新の際に優れた能力と実績の基準に適合すると認められた場合は、それぞれ7年・5年とされています。

一般監理事業の許可を受けるには、どのような要件がありますか。

監理事業の要件に加えて、監査その他の業務を遂行する能力が高い水準を満たすこと(技能実習法第25条第1項第7号)が求められます。有識者懇談会の参考資料1(1〜3ページ)では、150点満点の評価で6割以上の得点となる監理団体が基準に適合するとされ、項目は、監査その他の業務を行う体制(50点)、技能等の修得等に係る実績(40点)、法令違反・問題の発生状況(5点。違反等があれば大幅に減点)、相談・支援体制(45点)、地域社会との共生(10点)の5つです。

個々の監理団体の得点は分かりますか。

分かりません。個々の監理団体の得点や内訳は公表されていません。本サイトでも、得点・順位・星などの評価は作らず、外国人技能実習機構の監理団体一覧に記載された区分だけを掲載しています。

育成就労制度が始まると、優良の扱いはどうなりますか。

監理支援機関の許可を受けた団体は、技能実習制度の一般監理事業の許可を受けたものとみなされるとされています。また、育成就労制度における優良な監理支援機関の基準は、有識者懇談会の参考資料1の4ページ(令和7年2月)の時点では検討中とされていた内容で、具体的な基準は運用要領で示されることとされています。そのため本サイトでは、施行後の名簿を取り込む時点で表示の考え方をあらためて確認します。

本サイトは情報提供のみを行っており、監理団体の紹介・取次ぎ・斡旋は行っていません。 また、在留資格の申請手続に関する業務も行いません。

このサイトで調べる

出典

本ページは、上記の公表資料と本サイトが取り込んだ名簿データにもとづいて作成しています。 制度の要件や手続の細部は改正されることがあります。実際の判断にあたっては、 かならず最新の一次資料をご確認ください。

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